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◆H11.10. 7 大阪地裁 H10(ワ)6979等 ゲームソフト著作権
ここでクイズ。
>(三) 本件各ゲームソフトのゲームの内容は、次のとおりである。
>
>(1) 本件ゲームソフト一は、兵器製造会社であるアンブレラが製造
>したTウィルスによって汚染されたラクーン・シティに、ラクーン市
>警の警察官として赴任してきたレオンと、ラクーン市警に所属してい
>たが音信が途絶えた兄クリスを捜しにやって来たクレアとが、Tウィ
>ルスによるゾンビや新たに開発されたGウイルスによる生命体等と戦
>いながら、ラクーン・シティを脱出するまでのストーリーからなる、
>いわゆるロールプレイングゲームである。
>
>(2) 本件ゲームソフト二は、不思議な三体のロボットのツインビー、
>ウィンビー、グインビーと、それぞれのパイロットである三人の子供
>たちにより平和が守られてきた「どんぶり島」の危機に対して、現実
>世界からメローラ姫に呼び出されたプレイヤー(ゲームの主人公)が、
>ツインビーたちを操作し、島の危機を救っていくというロールプレイ
>ングゲームである。
>
>(3) 本件ゲームソフト三は、ニューヨーク市内を舞台にした六日間の
>惨劇を題材にしたもので、ニューヨーク市警一七分署の新人刑事であ
>るアヤが、クリスマス・イブの夜にカーネギーホールで遭遇した発火事
>件を発端として、イブと名乗る敵を追い、モンスター等と戦いながら、
>事件の真相を解明していくロールプレイングゲームである。
>
>(4) 本件ゲームソフト四は、三島財閥の首領である三島平八が謎の生
>命体「闘神」をおびき出すために最強の格闘家を決める大会を催すと
>いう背景ストーリーの設定の下に、様々な格闘技を身につけたキャラク
>ターたちが戦う対戦格闘型ゲーム(アクションゲーム)である。
>
>(5) 本件ゲームソフト五は、プレイヤーが、ゲームの中で将来のプロ
>レーサーを夢見るアマチュア・レーサーとなり、各種のレースに参戦す
>ることで、賞金を得て、より性能の良い車に買い換えるなどのレーサー
>の人生を擬似体験するというストーリー設定の下で、レース・ドライビ
>ングを楽しむレーシングゲームである。
>
>(6) 本件ゲームソフト六は、ワールドカップ・フランス大会に出場し
>て、ワールドカップ優勝を目指すというストーリー設定の下にサッカー・
>ゲームを楽しむゲームである。
(ヒント)5はSCEの、6はセガのソフトです。
No.210 by 綾茂勝太郎 [recoom] at 1999/11/13(土) 22:36個人的に面白いなと思った点。
(2)および(5)に関しては、プレイヤーがゲームの主人公であるとはっきり定義されている。さらに、(1)(3)(4)はプレイヤーの仕事がよくわからない。
さらに、複数に関して、ロールプレイングゲームという用語が一般的に使われているという点。(ロールプレイという用語が一般化しているからか?)
おまけ。
(1)のゲームをロールプレイングゲームと定義してある。従来はアドベンチャーとか言われていたと思う。(最新作の雑誌での表記はどうなってるのか知りませんが)
No.211 by dotimpact [recoom] at 1999/11/13(土) 22:35読んで面白いなと思ったのは、原告の主張のここ。
>ゲームソフトは、極めて多数の者が組織的に協力をし合い、その創作
>活動を集約することによって、総合芸術として一つの作品が完成され
>るものであり、その製作に携わる者の間における役割分担等の状況も、
>劇場用映画の製作過程とほとんど同様である。また、その製作に要す
>る期間及び製作費の水準も、劇場用映画を凌駕しているほどである。
>したがって、ゲームソフトの製作過程等の観点からも、ゲームソフト
>と劇場用映画を区別する合理的理由を見出すことはできない。
つまり、
「ゲームソフトは作られかたやかかるお金が映画のそれと変わらず、『したがって』そのように作られたゲームはすなわち映画である」
という、滅多にお目にかかれない考えかたです。意図とは無関係に発生する著作権ならではの主張かもしれません。